外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
投稿日:
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、広告掲載料、ソフトウェアダウンロードサービス料等、総称して”電気通信利用役務の提供” に対して、消費税が課されることになります。外国法人は、技術的に日本で消費税の申告を行うことが難しいため、代わりに日本法人が、申告を行い消費税を納付してあげなければならなくなりました。
結構、厳しい法律です。。。
今まで、外国法人に対して100のクラウドサービス料金を支払っていた方々は、100のクラウド報酬を外国法人に支払うと同時に、8を消費税として、国に納付しなければならなくなります。出費は108です。ただし、当面の間は、課税売上割合が95%以上の会社に関しては、この消費税の代理納付義務は免除されるそうです。
電気通信利用役務の提供に該当する取引例は下記の通りです。
・電子書籍,電子新聞,音楽,映像,ソフトウエアなどの配信
・クラウド上のソフトウエアやデータベースなどを利用させるサービス
・インターネット等を通じた広告の配信・掲載
・インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス
・インターネット上でゲームソフト等を販売する場所(Webサイト)を利用させるサービス
・インターネットを介して行う宿泊予約,飲食店予約サイト
・インターネットを介して行う英会話教室
・収集・分析した情報をインターネットを通じて閲覧させたり利用させるサービス
尚、下記の業務は、電気通信利用役務の提供には該当しません。
・電話,Fax,電報,データ伝送,インターネット回線の利用など,他者間の情報伝達を単に媒介するもの
・ソフトウエアの制作(ソフトウエアの制作を国外事業者に依頼しインターネット等を介してその成果物を受領等するケース)
・国外に所在する資産の管理・運用等(インターネット等を介して資産の運用,資金の移動等の指示,状況,結果報告等が行われるケース)
・国外事業者に依頼する情報の収集や分析等(インターネット等を介して情報の収集や分析等の結果報告等が行われるケース)
・国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等(インターネット等を介して訴訟状況の報告等が行われるケース)
関連記事
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …
-
-
非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う
仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …
-
-
特別取締役とは?
2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …