アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)

投稿日: 

先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。

この方法を利用して有料でアドバイスをされている方もいらっしゃるので詳しくは書けませんが、賞与を利用して社会保険料控除を下げる方法があります。色々と問題もあるんですけどね。。。興味がある方は、是非ご相談ください。

05-21-2015

 

 - ブログ ,

  関連記事

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

よくある税務相談
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …

no image
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

S