アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

投稿日: 

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカリブ海で、やや東側に浮かぶ英領バージン諸島等。これらの国に法人を作り、売上をそこで計上すれば、税金を支払う必要はありません。これら、法人税率20%以下の国を、日本の税法では、総称して タックスヘイブン (=租税回避地)と呼んでます。日本の税法では、タックスヘイブン国に会社を設立したとしても、それらの会社の10%以上の株式を保有している日本居住者は、現地での管理支配基準等を満たさない限り、対応する所得を日本で申告しなければならないと規定されてます。

本来は、日本法人が利益を計上すべき取引ですよね? と認定された場合には、日本で申告しなければならない、ということです。。

今回の報道では、英領バージン諸島に設立した法人が利益を計上しましたが、恐らく、上記の管理支配基準を満たしていないことが理由で、株主である日本法人に、日本で納税するよう指摘したのだと思います。管理支配基準は、特に現地に居住する役員が、現地で法人を管理しているのかが問われます。今回のケースは、日本に居住している誰かが、英領バージン諸島に設立した法人を管理監督していたのでしょう。。

<以下 読売新聞 5月8日19:48掲載の記事抜粋>

海外駐在の日本企業社員向けに保険仲介などを行うW社が、東京国税局から2012年11月期までの7年間で計約11億円の所得隠しを指摘されていたことが、関係者の話でわかった。

所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社作り

同社は、租税回避地(タックスヘイブン)の英領バージン諸島に同じ社名の会社を設立し、この会社名義で香港の銀行に口座を開設。取引先の大手損保に振り込ませた業務委託料を申告から除外していた。同国税局は悪質な所得隠しだとして、W社に重加算税を含む法人税4億数千万円を追徴課税。同社は修正申告し、納付も済ませたとみられる。

関係者によると、ウェルビー社は、中国などに駐在する日本企業の社員らに現地の医療機関を紹介したり、保険商品を仲介したりするサービスを提供。1997年頃からは、複数の大手損保と業務委託契約を結び、各損保の顧客企業の社員らにも同様のサービスを提供するようになった。

一方、ウェルビー社は英領バージン諸島に同じ社名のペーパーカンパニーを設立。取引先の大手損保に対し、このペーパーカンパニー名義で香港の銀行に開いた口座を「うちの口座だ」と偽り、業務委託料を振り込ませていたという。

英領バージン諸島の会社には法人税がかからない。また、香港では地域外の企業活動で発生した所得には課税されないルールがある。東京国税局は、ウェルビー社に、タックスヘイブンの法人が香港外の活動で所得を得たと装うことで、どこの国からも課税されないようにする意図があったと判断したとみられる。

 - ブログ

  関連記事

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

雇用調整助成金の収益計上時期

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …

PAGE TOP