アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

事業所税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」「消費税と法人税の相違」「国外転出課税」「国際税務」等様々なトピックを解説してくれましたが、今回は「事業所税」について取り上げます。

2015-04-08
事業税とは異なり、下記に該当する場合には、別途納税義務が生じます。
*政令指定都市(例:東京23区全域)内に勤務する従業者の合計数が100名超の場合には、”給与総額 x 0.25/100 (従業者割額)”
*政令指定都市内の事業所床面積が1000㎡超の場合には、”床面積 x 600円 (資産割額)”
留意事項の1点目です、人材派遣会社については、派遣元の従業員の数で上記の要件 ”従業者割” を判定するため、事業所税の納税義務が生じやすいことは要注意です。もちろん、政令指定都市外に派遣している場合には、その方の人数はカウントしません。誤りが多く見られるところです。
2点目は、なんといっても、”みなし共同事業”の要件。単体では上記要件に該当しなかったとしても、例えば、親会社と同じビルに同居している場合には、その親会社と合算で上記判定を行わなければならないため、親子会社合算だと上記要件を満たすこととなり、結果的に各単体でも納税を行わなければならなくなる場合があります。これも、誤りが多いため要注意です。

 - ブログ

  関連記事

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

外国人の税務
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)

今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

平成30年度税制改正(速報)

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 &lt …

S