アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

投稿日: 

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。
現行規制では日本法人の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していないと、法人登記を行えない。ところが代表者になる外国人が就労ビザを得るには、就労先の会社の登記事項証明書が必要になり、代表者が外国人だけだと会社設立もビザ取得もできなくなる。
同省は日本で会社を設立する準備のため入国する外国人の在留資格要件なども、2014年度中に見直す方針だ。

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html

 - ブログ

  関連記事

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

PAGE TOP