アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

投稿日: 

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。
現行規制では日本法人の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していないと、法人登記を行えない。ところが代表者になる外国人が就労ビザを得るには、就労先の会社の登記事項証明書が必要になり、代表者が外国人だけだと会社設立もビザ取得もできなくなる。
同省は日本で会社を設立する準備のため入国する外国人の在留資格要件なども、2014年度中に見直す方針だ。

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html

 - ブログ

  関連記事

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)

アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

PAGE TOP